個人情報保護マネジメントシステムに係る代行を謳う事業者の利用について(注意喚起=JIPDEC)

 平成27年1月30日付けでプライバシーマーク制度を運営する一般財団法人日本情報経済社会推進協会(略称:JIPDEC)プライバシーマーク推進センターより、表記の注意喚起がありました。
 これは、JIS Q 15001に基づいて個人情報保護マネジメントシステムを運営するには、事業者自らの責任で行う旨を、改めて認識していただこうというものです。プライバシーマーク認証取得をする上では、是非下記URLを参照して下さい。
JIPDECのURL
http://privacymark.jp/news/2015/0130/index.html