本部

役員選挙規程の変更案を作成―諸規程検討委員会

推薦方法などを一部手直し

ジャグラでは、役員の改選に伴う役員( 理事・監事) 候補者の推薦について、「役員推薦委員に名を連ねる方が、自らを推薦している場合がある」との批判があることから、諸規程検討委員会( 小林勝弘委員長) を設置し、規程類の見直しを検討してきたが、このほど、その変更案が決まり、6月の理事会に上程することになった。


◇より公正な推薦方法を検討

役員改選については、手続きについては「役員選挙規程」のほか「役員推薦に関する運用基準」を定めており、また、定数については毎期の理事会にて決定して、次期の改選に当たることになり、この際、「役員選挙規程」第3条第2項により「役員推薦委員」=「地協会長」が規定されており、また「役員推薦に関する運用基準」第4条第2項により「役員候補者=「地協会長」を規定している。このため「役員推薦委員」=「地協会長」、「役員候補者」=「地協会長」であり、「役員推薦委員」=「役員候補者」となる。

このことは、一般会員から見ると「自薦」に当たり誤解を招くおそれがあるとの指摘があり、前期においては、平成18年2月17日開催のジャグラ理事会において、「役員選挙規程の変更が間に合わないので、『役員推薦委員が役員候補者になり自薦になる段階で、役員推薦委員の代理をたてる』」旨を理事会として申し合わせた経緯がある。

今回の検討は、以上の経緯に基づいて行われたもので、諸規程検討委員会では、平成19年1月17日に第1回委員会を開催し、この点について協議した結果、つぎのような基本的な考え方をまとめた。

◇委員会の基本的な考え方

  • 優れた人材を次期役員候補として推薦する制度は必要である。
  • しかしながら、一般会員から誤解を招くことがないようにする措置は必要である。
  • そのため、役員推薦委員会の任務を、「会長候補の推薦」に絞ることにし、名簿の作成自体は「事務」であることを明確にする。
  • 役員推薦委員が会長候補になる場合は、委員を辞任することが必要である。

以上のことから、内容を整理し、2月16日開催の理事会の承認を得て、今回5月18日に第2回委員会を開催し、変更案を次頁表のように作成した。

なお委員会案では、役員推薦委員会の役割を員外役員等の「地協に配分した以外の役員候補者の推薦」に絞り、地協に配分した役員候補者の集約は「事務」であることを規定しているほか、役員推薦委員は「地協に配分した以外の役員候補者」となった場合は辞任する必要性を規定している。

2007.05.19|本部|Comments [0]
コメントをお願いします。